世界大百科事典(旧版)内の準不動産執行の言及
【強制執行】より
…前者は,実現されるべき請求権が金銭債権の場合,そして後者は,それ以外の場合で,物の引渡請求権,作為請求権,不作為請求権などを含んでいる。(1)金銭執行は,さらに執行の目的物の性格によって,不動産執行(強制競売,強制管理),準不動産執行,動産執行,債権執行に分類される。準不動産執行にいう準不動産とは,船舶,航空機,および建設機械のように,民法の基準からすれば,動産であるが,登録制度などがある関係で,執行手続上は不動産に準じて取り扱われるものを指す。…
※「準不動産執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」