準不動産執行(読み)じゅんふどうさんしっこう

世界大百科事典(旧版)内の準不動産執行の言及

【強制執行】より

…前者は,実現されるべき請求権が金銭債権の場合,そして後者は,それ以外の場合で,物の引渡請求権,作為請求権,不作為請求権などを含んでいる。(1)金銭執行は,さらに執行の目的物の性格によって,不動産執行(強制競売強制管理),準不動産執行,動産執行債権執行に分類される。準不動産執行にいう準不動産とは,船舶,航空機,および建設機械のように,民法の基準からすれば,動産であるが,登録制度などがある関係で,執行手続上は不動産に準じて取り扱われるものを指す。…

※「準不動産執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む