世界大百科事典(旧版)内の準占有者の言及
【弁済】より
…たとえば,Aの銀行預金通帳と印鑑を拾得ないし窃取したBが,銀行に対し預金の引出しを請求した際に,銀行側がBをAと誤認し,過失なしに支払った場合には,銀行はAに有効な弁済をしたものとされる。つまり,受領権限のない者であっても,現実に債権者ないし受領権限のある者のごとく振る舞っているようなとき,この者を債権の準占有者といい,これに対し債務者が過失なくして債権者と誤認し弁済した場合には,この弁済は有効とされるのである(478条)。さらに,受取証書の持参人に対する弁済も,この者に弁済受領権限がないことを過失なくして知らなかったときは,有効である(480条)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」