準用河川(読み)じゅんようかせん

世界大百科事典(旧版)内の準用河川の言及

【河川法】より

…日本の近代的河川法の嚆矢(こうし)をなすのは,1896年に制定された河川法(旧河川法)である。旧河川法制の問題点は,河川法の適用される適用河川と河川法の一部が準用される準用河川とを区別し,区間主義的河川管理制度を採用していたこと,河川,流水および河川敷地を私権の目的とすることを認めていなかったこと,河川管理をもっぱら治水という視点から規律していたことなどである。旧法は,かねてより,治水・利水の両面において,その不経済・不適正が指摘されていたが,1960年代の日本経済の飛躍的発展にともない,改正の必要がいっそう痛感されるようになり,64年新法が制定されるに至った。…

※「準用河川」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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