世界大百科事典(旧版)内の準袋地の言及
【袋地】より
…周囲を他の土地(囲繞地(いにようち))にかこまれ,だれでも通れる道路(公路)に達することができない土地をいう。池沼・海・崖などで公路に行くことが妨げられている土地も,準袋地として袋地なみに扱われる。袋地のままでは土地が死んでしまうので,民法は袋地利用者に,通行権を与えている(民法210条)。…
※「準袋地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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