準袋地(読み)じゅんふくろじ

世界大百科事典(旧版)内の準袋地の言及

【袋地】より

…周囲を他の土地(囲繞地(いにようち))にかこまれ,だれでも通れる道路(公路)に達することができない土地をいう。池沼・海・崖などで公路に行くことが妨げられている土地も,準袋地として袋地なみに扱われる。袋地のままでは土地が死んでしまうので,民法は袋地利用者に,通行権を与えている(民法210条)。…

※「準袋地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」