世界大百科事典(旧版)内の漁場占有利用権の言及
【漁場制度】より
…すなわち本百姓層だけが権利者であり,水呑百姓層は無権利状態におかれていた。漁場占有利用権は明確に本百姓層にかぎって領主から与えられていたわけではなく,領主支配のための地域集団でもある村にまかせる形がとられたが,村の主要な構成員は本百姓であり,その本百姓が正租と夫役の義務を果たしていたのであるから,その対価として当然のように主要漁場の占有利用権は本百姓の共有となったものと思われる。 総百姓共有漁場には三つの異なった形態が存在した。…
※「漁場占有利用権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」