世界大百科事典(旧版)内の漁業共済基金の言及
【漁業災害補償制度】より
… 漁業災害補償制度は,沿海都道府県に区域内の漁業協同組合および同連合会の出資により各1,全国で39設立されている漁業共済組合がそれぞれ元受共済者として行う漁業共済事業,全国段階の漁業共済組合連合会が漁業共済組合に対して行う漁業再共済事業,および政府が漁業共済組合連合会に対して行う漁業共済保険事業(漁獲共済,養殖共済の両事業について実施)という3段階(漁具共済事業にあっては2段階)の事業によって仕組まれている。また制度の円滑な運営のため,別に漁業共済基金(漁業災害補償法に基づく特殊法人)を設置し,漁業共済団体が支払う共済金や再共済金が不足する場合,これに対する融資を行っていたが,同基金は82年10月政府の認可法人である中央漁業信用基金に吸収合併され,事業も引き継がれた。なお政府は,漁業者の支払う共済掛金の一部および漁業共済団体事務費の一部について補助するほか,中央漁業信用基金に対し出資を行っている。…
※「漁業共済基金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」