漁業権行使規則(読み)ぎょぎょうけんこうしきそく

世界大百科事典(旧版)内の漁業権行使規則の言及

【漁業権】より

…漁業制度上,第一種区画漁業のうちの真珠養殖業および第二種区画漁業は,定置漁業と同様に経営者に直接に免許される。しかし,そのほかのひび建養殖業,そう類養殖業,真珠母貝養殖業,小割養殖業,カキ養殖業,地まき式貝類養殖業を内容とする区画漁業権は特定区画漁業権といわれ,漁業協同組合管理漁業権として,漁業協同組合に優先的に免許され,漁業権行使規則に基づき組合員が漁業権の行使を行うものである。区画漁業権の数は,1993年現在,海面は全部で1万0737件で,その内訳は第一種が1万0138件,第二種が254件,第三種が338件,第一・三種併合が7件であり,内水面は1002件である。…

※「漁業権行使規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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