世界大百科事典(旧版)内の演述能力の言及
【弁論】より
…なお,刑事訴訟での慣用語として,証拠調べが終わった後の意見陳述のうち,弁護人がするもの(刑事訴訟法293条2項)をとくに弁論と呼ぶこともある。 狭義の弁論を現実になしうる資格を弁論能力,または演述能力という。訴訟を円滑迅速に行うための規律であり,刑事訴訟の控訴審・上告審では弁護士だけが弁論能力を持ち,被告人本人には弁論能力がない(刑事訴訟法388条,414条)。…
※「演述能力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」