世界大百科事典(旧版)内の濃州国法の言及
【国役】より
…畿内の淀川,大和川の国役普請に際しては摂津,河内国から高100石あたり5人ずつ,延べ3万人余の国役人足が徴された。木曾川,長良川を有する美濃国では,〈濃州国法〉と呼ばれる独自の慣行による国役普請の制度がある。普請個所のある村の負担を水下役と唱え高100石に100人ほど,これを手伝う村の課役は遠所役と呼ばれ高100石に18~30人ほどとされ,全体で延べ15万人ほどの国役人足が動員された。…
※「濃州国法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」