世界大百科事典(旧版)内の無主荒野の言及
【荒野】より
…開発所領が再び荒野に戻った場合でも,この時期,その荒野は開発者相伝の私領と認められた。そのため,国衙領内の荒野の開発を申請したり,荒野を荘園として立券する場合に,ことさらに〈無主荒野〉〈常々荒野〉という表現を用いるようになった。しかし,この表現は,13世紀の初期にはほとんど見られなくなった。…
※「無主荒野」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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