無償否認(読み)むしょうひにん

世界大百科事典(旧版)内の無償否認の言及

【否認権】より

…民法424条以下)と同趣旨の制度であるが,詐害行為だけでなく,偏頗(へんぱ)行為(後述)も対象となる点で否認権のほうが範囲が広い。否認の類型には,一般的に,故意否認(破産法72条1号),危機否認(同条2~4号),無償否認(同条5号)があり,場合によっては,手形行為(73条),対抗要件(74条),執行行為(75条)の否認もある。破産者からの受益者との関係だけでなく,転得者との関係での否認もありうる(83条)。…

※「無償否認」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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