世界大百科事典(旧版)内の無償自動車運送事業の言及
【自動車運送事業】より
…(2)特定自動車運送事業 特定の者の需要に応じ,一定の範囲の旅客または貨物を運送する事業で,(a)特定旅客自動車運送事業,(b)特定貨物自動車運送事業に分類される。(3)無償自動車運送事業 無償で旅客または貨物を運送する事業で,(a)無償旅客自動車運送事業,(b)無償貨物自動車運送事業に分類される。国によっては有償性基準compensation testに基づいて自動車運送事業の範囲を定めているところもあるが,日本では無償運送であっても自動車運送事業の一種に含めている。…
※「無償自動車運送事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」