世界大百科事典(旧版)内の無名投票の言及
【採決】より
…日本の衆議院規則および参議院規則では,議長は,起立による表決を求めることができるが,起立者の多少を認定しがたいとき,または議長の認定宣告に出席議員の5分の1以上から異議あるときは,記名投票で採決しなければならないし,議長が必要と認めたとき,または出席議員の5分の1以上の要求があったときは,記名投票で表決を採ることとなっている。なお,議院規則では,表決一般と院内での選挙とを区別してあつかっており,議長等,院の役員の選挙は無記名投票(議院規則の用語では〈無名投票〉)で,内閣総理大臣の指名は記名投票でおこなわれる。(2)キャスティング・ボート 可否同数の場合の,議長の決裁権。…
※「無名投票」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」