物品会計規則(読み)ぶっぴんかいけいきそく

世界大百科事典(旧版)内の物品会計規則の言及

【物品管理法】より

…国が所有する財産(動産,不動産,債権等)のうち,動産を中心とした物品(ただし,現金,法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券,国有財産法の下で管理される国有財産としての船舶,航空機等は除かれる)の取得,保管,供用,処分等の管理に関する基本事項を規定し,物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図ることを目的とした法律(1956公布)。国の財産の管理に関して,国有財産については日本国憲法下において1948年に国有財産法が制定されたが,物品については,物品管理法の公布まで物品会計規則(1889公布)の下に不十分な管理が行われていた。この法律の公布と同年に債権の管理についての法律(国の債権の管理等に関する法律)も制定され,財政法を基本法としつつ,会計法,〈予算決算及び会計令〉とあいまって,国の財政法体系がほぼ整備されることになった。…

※「物品会計規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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