物権変動(読み)ぶっけんへんどう

世界大百科事典(旧版)内の物権変動の言及

【対抗要件】より

…なにをもって対抗要件とするかは,法律関係の性質または目的物の種類によって異なっている。すなわち,不動産の物権変動(〈物権〉の項参照)においては,登記が対抗要件となるが(民法177条),動産に関する物権の譲渡では目的物の引渡しが対抗要件となっている(178条)。また債権の譲渡にあっても指名債権の譲渡の場合には,債務者への通知または債務者の承諾が債務者その他の第三者に対する対抗要件であるが(467条),指図(さしず)債権の譲渡の場合には,証券の裏書・交付が対抗要件となっている(469条)。…

【物権】より

…また,近年,判例は,店舗,工場,倉庫などの内部にあって,しかも販売・仕入れなどのため出入りのあるについても一括して譲渡担保の目的とすることができると認めた(集合物動産譲渡担保)。
[物権変動]
 物権の取得,移転,喪失などは物権変動とよばれる。物権の変動は,相続,時効,加工,付合,無主物先占,埋蔵物発見,遺失物拾得,滅失,朽廃などによって生ずるほか,意思表示すなわち契約・遺贈などによって生じる。…

※「物権変動」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android