世界大百科事典(旧版)内の物財団の言及
【財団抵当】より
…企業がそれを構成する不動産(土地,建物),機械器具などの動産,賃借権,特許権などの各種権利その他の財産権を担保として融資を受けやすくするため,これらの物的施設の全部または一部を一括して1個の財団とし,これを1個の不動産あるいは物とみなして抵当権の目的とする制度である。民法の定める抵当制度の特例として,特別法により各種の財団抵当制度が定められている。 一般に企業は,各種の物的施設を有し継続的に活動をしているが,それに必要な資金の借入れ等の融資を受けるにあたり,担保としてこれらの物的施設を提供する必要が生じる。…
【財団抵当】より
…企業がそれを構成する不動産(土地,建物),機械器具などの動産,賃借権,特許権などの各種権利その他の財産権を担保として融資を受けやすくするため,これらの物的施設の全部または一部を一括して1個の財団とし,これを1個の不動産あるいは物とみなして抵当権の目的とする制度である。民法の定める抵当制度の特例として,特別法により各種の財団抵当制度が定められている。 一般に企業は,各種の物的施設を有し継続的に活動をしているが,それに必要な資金の借入れ等の融資を受けるにあたり,担保としてこれらの物的施設を提供する必要が生じる。…
※「物財団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」