特別マル優(読み)とくべつまるゆう

世界大百科事典(旧版)内の特別マル優の言及

【少額貯蓄非課税制度】より

…63年4月施行の所得税法の改正によって少額貯蓄非課税制度が創設され,当初元本50万円以下であった。 少額貯蓄非課税制度は,〈少額国債特別非課税制度〉(国債購入による利子所得に対して少額貯蓄非課税制度とは別枠で300万円まで非課税扱いとする制度,特別マル優制度と通称)や勤労者財産形成貯蓄制度(〈財形制度〉の項参照)とともに,国民の貯蓄促進に寄与している。また,郵便貯金は貯金者の預入限度額が300万円で,簡易で確実な国民大衆の貯金手段であるという制度の本旨を斟酌(しんしやく)し,貯蓄奨励の見地から非課税とされている。…

※「特別マル優」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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