世界大百科事典(旧版)内の特別保護地区(鳥獣保護区)の言及
【鳥獣保護区】より
…また,立木竹などに大きな害を与える有害鳥獣については,環境庁長官または都道府県知事の許可の下に捕獲,駆除を行うことができる。ただし特別保護地区として指定された地域では森林の伐採,地形の変更,水面の埋立てなど鳥獣の生存,繁殖に害を与えるおそれのある行為については知事の許可を要するとされており,保護区としての規制が強化されている。なお,1978年の改正で特別保護区の規制の強化がうたわれ,立木竹以外の植物や落葉落枝の採取,火入れ,イヌその他鳥獣に害を与えるおそれのある動物をいれることなども許可を要する行為として加えられた。…
※「特別保護地区(鳥獣保護区)」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」