世界大百科事典(旧版)内の特別受益の言及
【遺産】より
…したがって相続財産から寄与分を差し引いたものが遺産となる。(2)遺産に含められるもの 共同相続人中に,被相続人の生存中,結婚や学資の支給その他生計の資本として(土地建物その他生活資金など)の贈与(生前贈与),あるいは遺贈(遺言による贈与)を受けた者があるときは,その生前贈与や遺贈の特別受益分を被相続人死亡当時の財産に加えたものを遺産とみなし,各相続人の相続分を計算する。特別受益分が相続分よりも少ない場合のみ,その者は残りの相続分を取得できる。…
【寄与分】より
…1980年の民法改正によって創設された(904条の2)。 民法は,共同相続人のうちのある者が被相続人から婚姻もしくは養子縁組のため,または生計の資本として贈与を受けていた場合にその価額を相続開始時の財産の価額に加えたものを相続財産とする〈特別受益〉持戻しの制度を設け(903条),そのような利益を受けていない他の相続人との間の公平を図ってきた。たとえば,3人の子A,B,CのうちAが100万円,Bが200万円の特別受益を有し,被相続人死亡時の財産額が1500万円であるとすると,特別受益を加算した1800万円の3分の1がCに与えられ,A,Bはそれぞれ500万円,400万円を受け取るにとどまるのである。…
※「特別受益」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」