世界大百科事典(旧版)内の特定給付の言及
【給付】より
…AがBに100万円の借金を返す場合のように,Aの給付の目的物が分割可能なものを可分給付といい,AがBに馬1頭を引き渡さねばならない場合のように,給付目的物が分割できないものを不可分給付という。また,どこそこの土地や建物を引き渡すというように特定した目的物を内容とするものを特定給付といい,ビール1ダースとか大豆5tというふうに一定の種類を一定量交付することを内容とする給付を不特定(種類)給付という。債権がどのような給付をその内容とするかによって,それぞれの法律上の扱いを異にする(〈種類債権〉の項目を参照)。…
※「特定給付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」