世界大百科事典(旧版)内の特権認可状の言及
【エカチェリナ[2世]】より
…67年国民各層(農奴を除く)の代表数百人からなる法典編纂委員会を設け,これに,モンテスキューの《法の精神》などをもとに執筆した〈訓令(ナカースNakaz)〉を与え,法治主義の原則を説いたが,委員会は具体的成果を生まず,女帝自身にも代議制実施の意図はなかった。女帝は官僚的絶対主義を理想としたが,プガチョフの乱ののち,75年の地方改革である程度の地方分権と貴族中心の地方自治を導入し,85年には貴族と都市に特権認可状を与え,貴族の諸特権と身分的自治,都市のギルド制と自治を認めた。しかし農民,とくに貴族領農民(農奴)の地位は改善されずにむしろ劣悪化し,女帝自身寵臣への土地賜与で農奴を急増させた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」