特殊保全処分(読み)とくしゅほぜんしょぶん

世界大百科事典(旧版)内の特殊保全処分の言及

【仮処分】より

…狭義では,民事保全法に規定されている,〈係争物に関する仮処分〉(23条1項)と〈仮の地位を定める仮処分〉(23条2項)を指すが,広義では,それ以外の法律により規定されている,いわゆる特殊仮処分(特殊民事保全(処分)ともいう)をも含む。なお狭義の仮処分と仮差押え(20条以下)を総称して狭義の民事保全(処分)という。
[係争物に関する仮処分]
 A(債権者もしくは請求権者)がB(債務者もしくは請求権の相手方)に対して,金銭債権以外の債権もしくは請求権(個別給付請求権といってもよい),例えば賃貸借契約終了に基づく家屋明渡請求権を有する場合に,Bが明渡しに応じないときは,Aは強制執行によって強制的に明渡しを受けることができる。…

【保全処分】より

…この意味では保全訴訟と同義。広義では,民事保全法以外の他の法令によって規定されている保全処分(これを特殊保全処分,特殊仮処分という)をも包含する意味で用いられる。他の法令で定めている保全処分としては,仮登記仮処分(不動産登記法33条),家事審判前の保全処分(家事審判法15条の3),調停前の仮の処分(民事調停法12条),倒産法上の保全処分(破産法155条,和議法20条,会社更生法39条,商法383条,386条,432条,454条)等がある。…

※「特殊保全処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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