世界大百科事典(旧版)内の特殊肥料の言及
【肥料】より
…【茅野 充男】
【肥料取締法】
肥料の規格の公定,登録,検査などにより,肥料の品質の保全と公正な取引を確保し,農業生産力の維持増進への寄与を目的とする法律(1950公布)。この法律は,特殊肥料(農林水産大臣の指定する米ぬか,堆肥など)と普通肥料(特殊肥料以外の肥料)との区分(2条)をしたうえで,普通肥料について含有すべき主成分の公定規格の設定(3条),生産業者および輸入業者の登録または仮登録(4~16条),保証票の添付義務(17,18条),登録および保証票添付のない肥料の譲渡制限(19条)を規定するほか,特殊肥料の生産業者および輸入業者ならびに販売業務の届出(22,23条),保証票の不正使用などの禁止(24条),公定規格外の異物の混入禁止(25条),虚偽宣伝などの禁止(26条),帳簿の備付け,報告の徴収,立入検査など(27,29,30条),違反の場合の行政処分(31条),聴聞ならびに不服申立て(33,34条),罰則(36~41条)などを定めている。【柳 憲一郎】。…
※「特殊肥料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」