世界大百科事典(旧版)内の特許仮処分の言及
【仮処分】より
…〈仮の地位を定める仮処分〉は,第2次世界大戦以前にはきわめてまれであったが,戦後は大いに利用されるようになった。大戦直後住宅事情のひっぱくを反映して家屋土地明渡断行の仮処分(係争家屋土地を執行官の保管に移し,申立人にその一部または全部の使用を認める)が多用されたが,今日では,前述した労働者の地位保全仮処分のほか,特許仮処分(特許権を侵害する者に対し,製品の製造・販売・展示を禁じ,また製品・半製品・製造用機器一切の執行官保管を命ずる),扶養料や交通事故等による治療費の支払いを命ずる仮処分,商号使用禁止・就業禁止や不正競争禁止を命ずる仮処分,日照妨害・生活妨害・公害等の差止めを命ずる仮処分など,枚挙にいとまがない。 この仮処分を求める者は,まず裁判所に対して仮処分命令という裁判を申し立てる。…
※「特許仮処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」