世界大百科事典(旧版)内の犯罪徴表説の言及
【刑法理論】より
…リストは,犯罪の社会的原因の除去については社会政策の重要性を強調し,また刑事政策固有の課題である犯罪の個人的原因の除去に関しては,偶発犯人に対し短期自由刑の弊害を強調して執行猶予の導入,罰金刑の拡充を,改善可能な慣習犯人に対し相対的不定期刑による改善を,改善不能な慣習犯人に対しては無期または不定期の拘禁を提案したのである。 新派の主張を図式的に要約すると,(1)意思の自由を否定し,犯罪を行為者の性格と環境から生ずる必然的現象とみる立場から(意思決定論),(2)犯罪行為を反社会的性格の徴表であるとし(犯罪徴表説),(3)罰せられるべきは,自由意思の発現とされてきた〈行為〉ではなく〈行為者〉であるとした(行為者主義)。そして,(4)犯罪の成立について行為者の反社会的性格・動機などの主観的側面を重視し(主観主義,性格責任論),(5)そのような反社会的性格による社会的危険性をもつ者は,社会が自己を防衛するためにとる一定の措置を甘受しなければならない負担を負うとした(社会的責任論)。…
※「犯罪徴表説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」