世界大百科事典(旧版)内の王選手肖像メダル事件の言及
【パブリシティ権】より
…俳優,芸能人,スポーツ選手等の有名人は,人格的な利益が通常人に比べて減縮される一方,自己の氏名,肖像を対価を得て第三者に利用させうる財産的な利益がある。人の肖像,氏名が商品広告等に営利的に使用される場合に,人がもつ財産的な利益がパブリシティ権である。 アメリカでプライバシー権(プライバシーの権利)から派生し,多数の判例の積み重ねで認められているが,最近ではカリフォルニア州など10を超える州で明文化されている。…
※「王選手肖像メダル事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」