現物信用(読み)げんぶつしんよう

世界大百科事典(旧版)内の現物信用の言及

【信用取引】より

…貸借銘柄(信用銘柄)に対し,貸借取引のできない銘柄を現物銘柄あるいは現物株という。各証券会社が信用を供与する銘柄は,原則として貸借銘柄(信用銘柄)に限定されているが,それ以外の市場第一部銘柄にまで広げているケースもある(現物信用という)。なお,信用取引同様に,保証金を差し入れて行う取引に発行日決済取引があるが,証券会社の信用供与を伴わない点において信用取引と異なる。…

※「現物信用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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