世界大百科事典(旧版)内の理性法論の言及
【ドイツ】より
… こうした新しい思惟様式と傾向に決定的な方向を与えたのは近代自然法論であった。理性法論ともよばれるそうした議論の特徴は,法哲学=国家哲学それ自体が,専門的学問の媒介をへることなく,立法者たちの法理論となり,法律学の精神的課題を代表するようになったことにある。哲学自体が道徳神学から解放されたのと同様に,法律学もユスティニアヌス法典という典籍の権威から永久に解放され,やがて,自然科学的ないし数学的方法に立脚して法体系を構築(概念構成)しようとする新しい法律学が成立した。…
※「理性法論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」