生存権保障訴訟(読み)せいぞんけんほしょうそしょう

世界大百科事典(旧版)内の生存権保障訴訟の言及

【堀木訴訟】より

朝日訴訟についで,第2の生存権保障訴訟と呼ばれた訴訟。国民年金法の無拠出障害福祉年金を受けている,全盲で,離婚中の身で2人の子供を扶養していた堀木文子が,1970年,児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を福祉事務所に申請したところ,児童扶養手当法の規定中に公的年金給付と児童扶養手当との併給を禁止する規定があるからという理由で,その申請は却下され,原告は,行政不服申立をしたがこれも却下された。…

※「生存権保障訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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