世界大百科事典(旧版)内の生活保持義務の言及
【扶養】より
…なお民法730条は〈直系血族及び同居の親族は,互に扶け合わなければならない〉とするが,本条は経済的な扶養義務に関するものではない。
[生活保護義務と生活扶助義務]
今日,一般に,夫婦相互の場合の扶養義務と未成熟子に対する親の扶養義務を生活保持義務といい,その他の親族間の扶養義務を生活扶助義務といっている。生活保持義務はまさに夫婦であるそのことによって,または未成熟子に対する親であるそのことによって成立するもので,これらの場合には扶養をすることが夫婦たり,未成熟子に対する親たるの本来のあり方を保持するゆえんであるとされる。…
※「生活保持義務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」