世界大百科事典(旧版)内の生活困窮者緊急生活援護要綱の言及
【生活保護】より
…第2次世界大戦が開始すると母子保護法,軍事扶助法,医療保護法,戦時災害保護法など救護法を補充する立法が行われたが,大戦終了を転機に生活困窮者が急増し,戦前の分散化された救済制度では非能率であり,また適切弾力的な対応措置を講ずることはとうてい不可能であった。そこで政府は臨時応急の措置として生活困窮者緊急生活援護要綱を決定し,46年から救済を行う一方,既存の救済諸法を整備統合した(旧)生活保護法を制定,同年10月から実施した。この旧法は従来の救貧法的思想を脱却し,国家責任による総合的生活保障制度として画期的意義を有するものであったが,憲法の生存権規定との関係や実施責任体制等に不十分な点があり,これを再整備し50年に現行の生活保護法を制定した。…
※「生活困窮者緊急生活援護要綱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」