世界大百科事典(旧版)内の生理機能障害説の言及
【傷害罪】より
…〈暴力行為等処罰ニ関スル法律〉(1条~1条ノ3)は,集団的暴行,凶器による傷害,常習暴行・傷害を加重して処罰している。 傷害罪が成立するためには傷害結果が生ずることを要するが,判例は,人の生理的機能の障害によってその健康状態を不良に変更することが傷害であるとし(生理機能障害説),身体的・精神的病気の惹起がこれにあたるとするが,人の頭髪を切断する行為は健康状態を不良にすることがないので傷害ではないとしている。学説には,毛髪,鬚,眉,爪の切除など,生理機能を侵害することなく外貌に変化をもたらす場合も傷害であるとする〈身体の完全性侵害説〉も有力である。…
※「生理機能障害説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」