世界大百科事典(旧版)内の産休等代替職員法の言及
【出産休暇】より
…さらに,女性労働者が安心して休暇を取得できるためには,代替要員が配置されることが望ましい。教員には補助要員が制度化されている(産休等代替職員法(1955))。【浅倉 むつ子】。…
※「産休等代替職員法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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