世界大百科事典(旧版)内の産業的財産権の言及
【工業所有権】より
…なぜならindustrial(industrielle)は単に工業だけでなく,あらゆる産業の意味であるし,また権利の内容も所有権とはかなり異なるからである。このため,〈産業的財産権〉の訳語を用いる者もいるが,一般には〈工業所有権〉の語が用いられている。日本では工業所有権は通常,それぞれ特許法,実用新案法,意匠法,商標法に基づく特許権,実用新案権,意匠権,商標権をさすが(いずれも特許庁が所管する),広義には特許庁の権限とは関係なく,前述の定義に該当するすべての権利をさし,営業秘密(〈ノウ・ハウ〉の項参照),植物新品種(品種)に関する権利,サービス・マーク,商号,ハウス・マーク,原産地表示,表装・包装等が含まれる。…
※「産業的財産権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」