用法上の凶器(読み)ようほうじょうのきょうき

世界大百科事典(旧版)内の用法上の凶器の言及

【凶器準備集合罪】より

…また,本罪の解釈上最も問題となるのは凶器の意義で,銃・刀等の本来殺傷の用に供せられる物以外に,どこまで拡大しうるかが争われる。判例上,用い方によっては人の殺傷に役だついわゆる〈用法上の凶器〉として,バット,アイスピック,角材,鉄パイプ等が認められ,表現の自由との関係で慎重な取扱いを要するプラカードも,それでなぐりかかろうとした時点で凶器であるとされ,旗竿も,相手に向かって構えれば凶器性が認められる。【前田 雅英】。…

※「用法上の凶器」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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