世界大百科事典(旧版)内の田方木綿勝手作法の言及
【木綿検見】より
…近世,田畑の綿の作柄を見て年貢高を決めること。ただし田方綿作の検見は,1744年(延享1)田方木綿勝手作法によって停止され,その年のその村の稲の上々毛なみに徴収されるようになった。畑検見は1738年(元文3)に停止されたが,畿内・中国筋の綿作に限っては行われた。…
※「田方木綿勝手作法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...