世界大百科事典(旧版)内の田方木綿勝手作法の言及
【木綿検見】より
…近世,田畑の綿の作柄を見て年貢高を決めること。ただし田方綿作の検見は,1744年(延享1)田方木綿勝手作法によって停止され,その年のその村の稲の上々毛なみに徴収されるようになった。畑検見は1738年(元文3)に停止されたが,畿内・中国筋の綿作に限っては行われた。…
※「田方木綿勝手作法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新