世界大百科事典(旧版)内の申立てによる復権の言及
【破産】より
…これを復権(当然復権)という。当然復権を得られなかった破産者は,弁済その他の方法で破産債権者に対する債務の全部について責任を免れたことを証明して,破産裁判所に申し立てて,その裁判によっても復権(申立てによる復権)することができる(367条)。(7)破産犯罪 破産法は,その制度の目的を達成するために,債務者その他の関係人の不正な行為や破産手続の公正な実施を妨げる行為に罰則をもって臨んでいる。…
※「申立てによる復権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」