町代改儀一件(読み)ちょうだいかいぎいっけん

世界大百科事典(旧版)内の町代改儀一件の言及

【町組】より

…年行事は所司代,東西町奉行への年頭拝礼,就任拝礼,夫銀(ぶぎん)などの納入,町入費の徴収などを行い,月行事は町への触(ふれ)の伝達や臨時入費,勧化奉納金などの徴収などを行ったという。また〈大割寄合〉も,江戸中期には一時町代(ちようだい)の勘定にとってかわられたが,1817年(文化14)町代の専横を訴えた〈町代改儀一件〉で翌年(文政1)町組が勝訴すると,新設の上・下京の統一的自治運営機関〈大仲(おおなか)〉のもとで復活した。 なお,町の連合自治組織としての〈町組〉は,京都のほかにも堺,近江八幡,大津など,主として織豊政権下に形成・発達した近世都市に少なからず認められる。…

※「町代改儀一件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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