町村費(読み)ちょうそんひ

世界大百科事典(旧版)内の町村費の言及

【地方財政】より

…農民騒擾(そうじよう)が続発し自由民権論が台頭するなかで,78年,地方自治制の端緒となる地方三新法(郡区町村編制法,府県会規則,地方税規則)が制定され,大区・小区制が廃止されて郡町村制が復活し,府知事・県令と郡長の行政権の圧倒的優位のもとにではあるが,一応の町村自治と公選制地方議会の設置が公認された。また府県税の税源と支出費目がはじめて統一的に規定され,それと町村費が明確に分離されて地方財政制度が近代化された。 しかし,公認された地方議会を舞台に国会開設と地方自治を要求する自由民権運動が高揚し,地方支配体制が動揺したため,政府は戸長官選制や連合戸長役場制などの応急的措置を講じるとともに,憲法制定の準備の一環として体系的な地方自治制の制定に着手する。…

※「町村費」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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