世界大百科事典(旧版)内の異訟手続の言及
【非訟事件】より
…借地非訟事件と呼ばれる)。しかし,そうなると訴訟事件と非訟事件の限界は流動的になり,一方では裁判の公開・対審を保障した憲法82条のカバーする範囲はどこまでかが問題とされ,他方では訴訟・非訟の二分法に疑問が提起され,第三の手続(異訟手続)を考案すべきことが提唱されるに至っている。【青山 善充】。…
※「異訟手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...