世界大百科事典(旧版)内の異訟手続の言及
【非訟事件】より
…借地非訟事件と呼ばれる)。しかし,そうなると訴訟事件と非訟事件の限界は流動的になり,一方では裁判の公開・対審を保障した憲法82条のカバーする範囲はどこまでかが問題とされ,他方では訴訟・非訟の二分法に疑問が提起され,第三の手続(異訟手続)を考案すべきことが提唱されるに至っている。【青山 善充】。…
※「異訟手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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