登記申請書(読み)とうきしんせいしょ

世界大百科事典(旧版)内の登記申請書の言及

【不動産登記】より

…なお,表示に関する登記については,登記の性質上登記名義人が単独で申請をすることとなり,その際申請人は必ずしも直接登記所へ出頭することを要しない(26条2項)。 登記の申請をする場合は,登記申請書のほか法律の定める添付書面(登記原因証書,登記済証など)を提出しなければならない(35条)。登記申請書には,登記すべき不動産の表示,登記の目的(所有権移転,抵当権設定など)など一定の事項を記載し,申請人がこれに署名・捺印(なついん)をしなければならない(36条)。…

※「登記申請書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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