皇室裁判所(読み)こうしつさいばんしょ

世界大百科事典(旧版)内の皇室裁判所の言及

【裁判所】より

…現行憲法は,最高裁判所の系列外に特別裁判所を設置することはできないとしている(76条2項)。かつて明治憲法の下では,陸海軍の軍法会議,皇族間の民事訴訟等のために置かれる皇室裁判所などがあった。 次に司法裁判所の概念に対立する行政裁判所があり,これは行政権の内部に設けられる特別裁判所を指す。…

※「皇室裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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