監督命令(読み)かんとくめいれい

世界大百科事典(旧版)内の監督命令の言及

【会社整理】より

…開始の決定により会社は整理会社となるが,管財人は任命されず取締役が従来どおり経営と財産の管理にあたる。しかし裁判所は,必要があるときは監督員を選任して裁判所の指定する一定の行為については監督員の同意を要するものとしたり(監督命令),あるいは管理人を選任して取締役に代わってすべての業務を行わせることもできる(管理命令。397,398条)。…

※「監督命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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