監荘(読み)かんそう

世界大百科事典(旧版)内の監荘の言及

【地主】より

…ところで当時の地主所有地は,稲作が飛躍的に発展した江南の場合について見ると,低湿地を堤防で囲いこんで圩田(うでん)あるいは囲田(いでん)といわれる水田を造成し,それを所有する地主,この堤防に自己の家屋,倉庫,佃戸の住居,堤防の間のクリークに沿って物資を運搬する船を備置しており,この一角は荘と呼ばれていた。この範囲をこえておびただしい土地を集積し,現地から離れて住む地主は,それぞれの荘に監荘(かんそう),幹人(かんじん)と呼ばれる管理人を配置し,小作料の徴収と国家への租税納入にあたらせた。今日の江蘇,浙江,安徽3省に合計18の荘をもつ大土地所有者もあった。…

※「監荘」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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