世界大百科事典(旧版)内の盲児施設の言及
【盲人】より
…そのうえで職業的自立と訓練と職場の確保の施策を用意するかたわら,年金や手当の支給,眼鏡,安全杖,盲人用時計等,自助具の給付,ガイドヘルパーの派遣,盲導犬の活用助成,住宅改造費給付,ラジオ聴取料等公共料金や所得税の減免措置など必要に応じての諸援助がネットワーク化される必要がある。ことに身体的社会的理由から自宅での養育が困難とされる18歳未満の盲児には,児童福祉法に基づく盲児施設がある。また地域における自立のための生活基礎訓練を必要とする18歳以上の盲人に,リハビリテーションを行う施設として失明者更生施設があり,またあんま師,はり師,きゅう師の免許を持ちながらも自営したり,雇用されたりすることの困難な盲人に生活の場を与え,技術の指導を行い,自立更生を援助する施設として盲人ホームがともに身体障害者福祉法に基づいて設置されている。…
※「盲児施設」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」