世界大百科事典(旧版)内の直接主義の言及
【伝聞証拠】より
…これは英米法において発展してきた重要な証拠法則であるが,日本においても,戦後,憲法が被告人の証人審問権を保障するに至った(日本国憲法37条2項)のをうけ,その基本的な思想が導入された(刑事訴訟法320条1項)。なお,ヨーロッパ大陸の法制には,裁判所が直接取り調べた証拠だけが事実認定の基礎となりうるという直接主義の原則がある。そこでは,伝統的に,裁判官の職権的な尋問と自由な心証による事実認定という考え方が強く(自由心証主義),当事者の反対尋問を保障するという見地から立証の資料を限定するという志向が生まれることはなかった,といえる。…
※「直接主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」