ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「直接発案」の意味・わかりやすい解説
直接発案
ちょくせつはつあん
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…直接民主制の一形態で,国民発案,直接発案ともいい,スイス,アメリカなどに見られる。有権者が憲法改正とか法律制定を発案し,その法文成案または法案要綱を直接請求したときには,これを国民投票にかけ,その採否を決する制度である。…
※「直接発案」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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