ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「直接発案」の意味・わかりやすい解説
直接発案
ちょくせつはつあん
「イニシアティブ」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
「イニシアティブ」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…直接民主制の一形態で,国民発案,直接発案ともいい,スイス,アメリカなどに見られる。有権者が憲法改正とか法律制定を発案し,その法文成案または法案要綱を直接請求したときには,これを国民投票にかけ,その採否を決する制度である。…
※「直接発案」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新