世界大百科事典(旧版)内の直江兼続四季農戒書の言及
【慶安御触書】より
…酒や茶の購入禁止(第6条),雑穀を主食とする(第11条),さらに大茶を飲み夫のことをおろそかにする女房を離別するなどと干渉し(第14条),最後に年貢さえ済ませば百姓ほど心やすいものはないと,人間性を無視した封建領主としての幕府の意図が露骨に表れている。なお,この触書に類似した事例に1619年(元和5)12月の〈直江兼続四季農戒書〉がある。【神崎 彰利】。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」