世界大百科事典(旧版)内の相対の契約の言及
【仲間事】より
…江戸幕府の民事裁判手続(出入筋(でいりすじ))において,訴権が認められなかった債権関係をいう。《公事方御定書(くじかたおさだめがき)》は,〈連判証文有之諸請負徳用割合請取候定〉(共同事業者相互間の損益勘定),〈芝居木戸銭〉(座元・金主間の収益配分),〈無尽金〉(頼母子講(たのもしこう)の掛金・当り金請求)の3種を規定している。これらはいずれも当事者間の強い信頼関係を基礎とした〈相対(あいたい)〉の契約によるものであり,一方,契約の内容自体,収益的性格が強く封建道徳上好ましからざるものと考えられたため,たとえ紛争が生じても権力が関与する必要はないとされたのである。…
※「相対の契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」