世界大百科事典(旧版)内の相対的親告罪の言及
【親告罪】より
…(6)244条1項後段により,親族間で犯した窃盗罪(235条)・不動産侵奪罪(235条の2)・これらの罪の未遂罪(243条)。この親族相盗の場合のように,犯人と被害者との間に一定の関係が存在するときに親告罪となる罪を,相対的親告罪という(251条,255条により,詐欺罪,背任罪,恐喝罪,横領罪に準用されている)。(7)264条により,私文書毀棄罪(259条),器物損壊罪(261条),および信書隠匿罪(263条)。…
※「相対的親告罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」